| 磐田市視聴覚ライブラリー |
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磐田市視聴覚ライブラリーでは視聴覚教育の振興を図るため、磐田市内の学校・地域・事業所などの施設・団体を対象に視聴覚機材・教材を無料で貸し出しております。教材は、すべて教育に役立つ作品ばかりを取りそろえております。生涯学習の場や職場での研修会、各種催し物などでご利用ください。 |
◆利用できる団体 (磐田市内の施設・団体)
・ 磐田市内の学校教育施設及び児童福祉施設 (小学校・中学校・幼稚園・保育園等)
・ 磐田市内の社会教育関係団体 (公民館・子ども会・老人クラブ等)
・ 磐田市内の官公署および事業所 ほか
◆利用できる機材 (平成21年3月現在) ※貸出期間 7日間まで(無料)
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機材名 |
保有数 |
説 明 |
備 考 |
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16ミリ映写機 |
12台 |
CL型(7)・F型(5) |
(☆別項目参照) |
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スライド映写機 |
4台 |
カット型(3)・ロール型(1) |
大会場用は、カット型手動式(1) |
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OHP |
1台 |
専用透明シートを拡大映写 |
(オーバーヘッド・プロジェクター) |
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プロジェクター |
2台 |
パソコン接続可能 |
パソコン接続配線付属 |
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ビデオカメラ |
1台 |
HDD 60GB |
別に「三脚」の貸出あり |
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ビデオ編集機 |
1式 |
DVD・VHS ビデオ複製可能 |
館内使用(持ち出し不可) |
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スクリーン〔布製〕 |
10枚 |
サイズ150×180p〜360×450p |
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スクリーン〔三脚式〕 |
3基 |
サイズ150×150p〜190×190p |
運搬時の長さ180〜210p |
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暗幕 |
8組 |
サイズ180×200p〜200×300p |
5枚1組で貸出し |
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その他、付属品
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16ミリフィルム手動巻取機・ 書画カメラ 他 |
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◆利用できる教材 (平成21年3月現在) ※貸出点数・期間 1回につき5点以内 7日間まで(無料)
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教材名 |
保有数 |
説 明 |
備 考 |
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16ミリ映画フィルム |
579巻 |
アニメ(192)・社会教育(124)・その他(263) |
「認定証」必要(☆別項目参照) |
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ビデオテープ |
385本 |
団体視聴用・VHS型 |
図書館のビデオとは別に保管 |
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スライド |
216点 |
カット型(80)・ロール型(136) |
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紙芝居 |
27点 |
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図書館の紙芝居とは別に保管 専用「紙芝居舞台」の貸出あり |
◆利用方法
@ 事前に、直接または電話でお問合せ・ご予約いただくことをおすすめします。
A 団体名・連絡先・利用期間・利用する機材・教材等をお申し出いただきます。
教材は◇『視聴覚資料目録』からご希望の作品をお選びいただくと便利です。
なお、教材のご利用は1回につき5点以内で7日間までです。
B 貸出時に、条例施行規則第13条による所定の※「視聴覚機材等申込書」(様式第5号)を
ご提出いただきます。(押印不要)
C 返却時には、所定の※「視聴覚機材等報告書」(様式第6号)をご提出ください。
このとき教材をご利用の際は、視聴人数をご記入いただきます。
(貸出・返却の手続きは、磐田市立中央図書館事務室(管理係)で行います)
※B・Cの様式は、2枚つづりの書式が当事務室にあります。
◇『視聴覚資料目録』
磐田市視聴覚ライブラリーが所蔵する16ミリ映画フィルム・ビデオテープ・スライドなどの視聴覚教材は、
1冊の目録になっています。この目録をご希望の団体は、磐田市立中央図書館へお申し出ください。
無料でお渡しします。ただし個人名ではお渡しできませんので、ご了承ください。
なお、磐田市内の学校や公民館など一部の公共施設では、配布してあるところもあります。
☆初めて16ミリ映画を利用する場合
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16ミリ映画フィルムを利用する場合には、磐田市教育委員会が発行する「16ミリ映写技術講習会」の修了「認定証」、または静岡県や市町村で発行した16ミリ映写技術の許可証等が必要になります。 この「認定証」は、例年6月頃に磐田市立中央図書館で開催する「16ミリ映写技術講習会」に、1日受講すれば取得することができます。受講料は無料です。講習会の詳細につきましては、『広報いわた』や『図書館だより』などでご案内します。 |
☆16ミリ映画の利用上の注意
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・ フィルムを映写機にセットした状態で長時間停止をさせたり、逆転させたりしないでください。 ・ 映写機の使用後は、しばらくファンをまわし、充分に熱をさましてから片付けてください。 ・ フィルムが切れたときは、切れた部分に紙をはさみ、そのままの状態でお申し出ください。セロハンテープ等でとめるなどの修繕はしないでください。 |
◆お願い
・ 機材・教材の運搬・操作は、使用者が行ってください。
原則として、職員が運搬することや出張して操作することはできません。
・ 入場料の徴収や営利を目的とした行事での使用はできません。
・ 借用期間中に第三者へは転貸しないでください。
・ 機材によっては、細かい部品等を付属しているものがあります。返却時には再度ご確認ください。
・ 使用者が機材・教材を著しく破損した場合は、条例施行規則第15条により実費を弁償いただくことがあります。